「いま委託している登録支援機関を、別のところに替えたい」。この記事は、そう考えている受入企業のための手続きの記事です。

先に答えを書きます。替えられます。制度の側には、乗り換えの回数制限も、最低契約期間の定めもありません。決まっているのは入管への届出を14日以内に出すことと、支援が空く日を作らないことの2つだけです。外国人本人の在留資格の手続きをやり直す必要もありません。

まず結論|変更はできます。決まるのは「契約の切れ目」と「次の委託先」

制度が止めているのではありません。替えられる時期を決めているのは、いまの支援委託契約書です。

変更できるかどうかは、次の2つを確かめれば分かります。入管の許可は要りません。

Q1いまの支援委託契約は、いつ解約できますか契約書の解約予告の条項を見ます定めが無ければ、いつでも動けますQ2次の委託先、または自社支援の用意はありますか支援が1日も空かないようにします全部を委託できる相手を選びますこの2つが決まれば、変更できます入管の許可も、外国人本人の在留資格の手続きも要りません

替えると決めたら、やることは3つです

やること使う様式期限
新しい登録支援機関と支援委託契約を結び、いまの契約を終わらせる支援委託契約書(参考様式第5-10号の形でも可)
支援計画の変更を届け出る参考様式第3-2号14日以内
支援委託契約の「終了」と「締結」を届け出る(それぞれ1通)参考様式第3-3-2号14日以内

届出の中身と出し方は手続きの章で1つずつ書きます。その前に、そもそもなぜ替えたくなるのかを見ておきます。ここがはっきりしていないと、替えても同じことが起きます。

この記事は「委託先を替えたい受入企業」向けです。登録支援機関ご自身が、自分の登録事項(名称・住所・支援責任者など)を変更したときの届出をお探しの場合は、様式も期限も別です。補足にまとめました。

この記事の流れ

よくある変更理由|月3万円払って、この状態ですか

替えたくなる理由の多くは、我慢するべき「相性の問題」ではありません。省令が求めている水準に届いていない、という話です。

まず、いくら払っているのかを確かめます。出入国在留管理庁の調査による相場です。

登録支援機関に払っている支援委託費(1人あたり月額)受入企業登録支援機関1.5万〜3万円 71.8%平均 28,386円0円1.5万3万4万3万円以下が約9割出入国在留管理庁の調査より。3人受け入れていれば、年間およそ100万円です
受入企業から、こういう声をよく聞きます定期面談って、電話5分で終わるものなんですか本人が熱を出した日、担当者と連絡がつきませんでした役所も住居の契約も、結局うちの総務がやっています担当の方、この1年で3回替わりましたよね見積りが「一式」だけで、内訳を教えてもらえません届出の期限、気づいたときにはもう過ぎていました

同じことで困っている会社は多いです。そしてここに並べた不満のほとんどは、感覚の問題ではなく、登録支援機関が満たしていなければならない基準に当たります。出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の21は、次の状態にある者は登録支援機関になれない、と定めています。

現場で出ている不満当たる基準制度上どう見えるか
定期面談が電話5分、報告書は毎回同じ文面第4号ハ支援責任者・支援担当者が定期的な面談を実施できる体制がある、とはいえない状態に近づきます
本人が相談しても日本語でしか返ってこない第4号イ・ロ「十分に理解することができる言語」で情報提供・相談対応をする体制の要件に触れます
費用の内訳を出してくれない第8号契約に当たり費用の額と内訳を示すこととしていない者に当たります
支援費が本人の給与から引かれている第7号支援に要する費用の本人負担は、直接でも間接でも認められません
担当者が替わってばかりで、誰が担当か分からない第2号支援担当者は事務所ごとに1名以上選任されている必要があります。名前で答えられるはずです
支援の記録を見せてもらえない第5号支援業務の実施状況の文書を、雇用契約の終了日から1年以上、事務所に備え置く義務があります
役所の手続に付き添ってくれない基準省令
第3条 ホ
公的手続への同行は義務的支援です。支援計画で委託しているのにやっていないなら、計画どおりの実施になっていません
病院の付き添いをしてくれない病院への同行は義務的支援に入っていません。義務は「本人が分かる言葉で受診できる医療機関の情報提供」までです
届出の時期を教えてくれない基準違反ではありません。届出の義務は会社にありますので、責任はこちらに残ります

表の番号は、断りのない限り施行規則第19条の21の号数です。

下の2つ——病院の付き添い届出——だけは性質が違います。相手が基準に違反しているわけではありません。病院への同行はそもそも義務の支援ではなく、届出の義務は登録支援機関ではなく受入企業にあるからです。ここを混ぜて交渉すると、話がこじれます。

どこまでが、必ずやってもらえる支援なのか

支援の中身は10項目と決まっています。ここに入っていないことは、契約で決めないとやってもらえません。

支援計画に必ず入る10項目(基準省令 第3条)実施する義務は受入企業にあります。委託すると、登録支援機関がこれを代わりに行います事前ガイダンス出入国時の送迎住居の確保生活の契約生活オリエンテーション公的手続への同行日本語学習の機会相談・苦情への対応日本人との交流促進転職支援(非自発的離職)定期面談と通報病院への付き添いは、この10項目に入っていません義務なのは「本人が分かる言葉で受診できる医療機関の情報を伝える」ところまでです

ひとつ押さえておきたいのは、この10項目を実施する義務は、登録支援機関ではなく受入企業にあるということです(入管法第19条の22第1項)。支援計画を作るのも会社です。委託は、その実施を契約で任せているだけなので、委託先を替えても、義務そのものは会社に残り続けます

役所の手続への同行はに入っています。支援計画で登録支援機関に委託しているなら、これは相手の仕事です。一方、病院への付き添いは10項目にありません。義務なのは、本人が十分に理解できる言語で医療を受けられる医療機関の情報を伝えるところ()までです。

通院の付き添いが日常的に要るなら、乗り換え先と契約するときに、そこを含めるかどうかを決めてください。「やってくれると思っていた」で揉めるのは、たいていこの10項目の外側です。

「担当者が合わない」のか、「機関が合わない」のか

替える前に、1つだけ切り分けておくと無駄が減ります。担当者個人の問題なら、担当者の変更を求めるほうが早い場合があります。機関を替えれば契約も届出もやり直しになりますが、担当者の交代なら相手の社内の話です。

症状たぶん原因は先にやること
連絡が遅い、報告が雑担当者担当者の変更を書面で依頼します。改善しなければ機関ごと替えます
母語で対応できる人が社内にいない機関体制の問題なので担当者を替えても直りません
費用の内訳を出さない機関方針の問題です。基準にも触れます
人数が増えても単価が下がらない機関他社の見積りを取り、内訳で比べます
訪問の約束が守られないどちらもあり得ます支援計画の実施方法と実際を突き合わせます

なお、担当者(支援責任者・支援担当者)が替わった場合も、会社が入管に届出をする必要があります。機関を替えなければ届出が要らない、というわけではありません。

条件①|替えられる時期を決めているのは、いまの契約書です

縛っているのは制度ではなく、いま結んでいる契約書です。まず解約予告の条項を見てください。

入管法第19条の22第2項は、受入企業が契約により支援の全部または一部を他の者に委託できると定めているだけで、相手を変えることについては何も制限していません。「1年は替えられない」「途中解約には違約金がかかる」といった話が出てくるとしたら、それは制度ではなくいまの支援委託契約書に書いてある条件です。まず契約書の解約条項を見てください。

確認する場所見るところよくある中身
解約予告期間「○か月前までに書面で通知」1か月前・3か月前が多く、ここが乗り換え日程を決めます
契約期間と自動更新更新拒絶の通知期限通知しないと自動更新され、次の更新日まで動けなくなります
中途解約金違約金・残期間分の請求定めがなければ請求根拠はありません
書類の引渡し支援の記録・面談報告書の扱い定めがないことが多く、あとで定期届出に響きます

条件②|支援が空く日を作らないこと

もうひとつの条件は、次の委託先(または自社支援)が決まっていることです。

制度上いちばん気をつけるのはここです。支援計画は、特定技能1号の外国人を受け入れている間、常に実施されている状態でなければなりません。旧契約が3月31日で終わり、新契約が4月10日から始まる——この10日間は、制度上は「支援を誰もやっていない期間」になります。

この空白は、旧契約の終了日の翌日を新契約の開始日にするだけで消せます。日付を1日ずらすかどうかの話なので、契約書を作る前に決めてしまってください。

× 空白ができる日程いまの登録支援機関誰もいない新しい登録支援機関3/31 終了4/10 開始○ 正しい日程いまの登録支援機関新しい登録支援機関3/31 終了 → 4/1 開始この日から14日以内に届出

「一部だけ委託」にすると、自社支援と同じ扱いになります

乗り換えのときに、「事前ガイダンスと生活オリエンテーションだけ新しいところに頼んで、あとは様子を見よう」と考える会社があります。これは制度上、まったく別の状態になります。

入管法第2条の5第5項は、支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合に限って、受入企業が支援体制の基準に適合しているとみなす、と定めています。裏を返すと、一部だけの委託は「みなし」が働かず、受入企業自身が支援体制の基準を満たしていることを求められます。つまり一部委託は、制度上は自社支援とほぼ同じ立ち位置です。

自社支援でいくのかどうかも含めて考えたい場合は、特定技能の自社支援|要件・必要書類・切り替えで要件を先に確認してください。

乗り換え先の見分け方|省令が求めている7つ

「対応が悪い」は感覚の話に見えて、その多くは省令の基準にそのまま当たります。

登録支援機関は、出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の21に列挙された状態にあると、そもそも登録を受けられません。この条文は「登録の入口」の話に見えますが、乗り換え先を選ぶときの点検表としてそのまま使えます。7つに整理しました。

#基準(要旨)確認のしかた
1過去1年間に、自分の責めで行方不明者を出していないこと提案の席で直接聞きます。答えられない相手は、そこで分かります
2支援責任者と、事務所ごとに1名以上の支援担当者が選任されていること担当してくれるのは誰か、どの事務所の所属かを名前で確認します
3中長期在留者の受入れ実績、または相談業務の経験があること実績2年・経験2年などのルートがあります。何で登録したのかを聞きます
4本人が十分に理解できる言語で、情報提供・相談対応・定期面談ができる体制があること母語ができる人が誰で、いつ連絡がつくのかを確認します
5支援の実施状況の文書を、雇用契約の終了日から1年以上、事務所に備え置くこと記録の保管方法を聞きます。乗り換え時の引き継ぎにも直結します
6支援責任者が、受入企業の役員の親族や元職員でないこと役員の配偶者・2親等内の親族・密接な関係者、過去5年以内の役員/職員は不可です
7支援に要する費用を、外国人本人に負担させないこと本人の給与から支援費が引かれていないかを確認します

そしてもう1つ、見積りの段階で分かる基準があります。同条第8号は、契約を結ぶにあたって受入企業に「支援業務に要する費用の額と、その内訳」を示すこととしていない者は登録支援機関になれない、と定めています。

「一式 月3万円」しか出てこない見積りは、それ自体が基準に触れます。内訳を求めるのは値切りではなく、制度が示すことにしている情報を求めているだけです。断られたら、それが乗り換えの十分な理由になります。

手続き|届出は2本、期限は14日、出すのは会社です

登録支援機関が受入企業の代わりに届出を行うことは認められていません。出入国在留管理庁が明記しています。

委託先を替えたときに必要な届出は、性格の違う2種類です。ひとつは支援計画が変わったことの届出、もうひとつは支援委託契約が終わって新しく始まったことの届出です。同じ出来事を2つの角度から届け出るかたちになります。

委託先を変更した日支援計画変更に係る届出書参考様式 第3-2号 1通添付=支援計画書(第1-17号)変更箇所と末尾だけを記載します支援委託契約に係る届出書参考様式 第3-3-2号 2通「終了」で1通、「締結」で1通添付=説明書(第1-25号)どちらも変更から14日以内提出するのは受入企業です。登録支援機関が代わりに出すことはできません

①支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)

支援計画書の「Ⅲ 登録支援機関」の欄に書いてある委託先が変わるので、支援計画そのものの変更にあたります。

項目中身
届出書支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)
添付1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)。全部を作り直す必要はなく、変更箇所と末尾(機関名称・作成責任者の氏名)だけを記載します
選択欄「支援の適正性を確保していること」の有無を選びます。支援責任者・担当者も替わる場合は「支援の中立性を確保していること」の有無も選びます
追加委託先の変更にあわせて支援責任者・支援担当者も替わるときは、その変更に必要な添付書類(就任承諾書及び誓約書など)も一緒に出します

②支援委託契約に係る届出書(参考様式第3-3-2号)を2通

ここが最も間違えられるところです。乗り換えは「旧契約の終了」と「新契約の締結」という2つの出来事なので、届出もそれぞれ必要になります。

何の届出か記入する欄添付
旧契約の終了A欄
新契約の締結B欄登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(参考様式第1-25号)

なお、委託先はそのままで契約の中身だけを変えたときは、様式が別になります(参考様式第3-3-1号)。委託料を変えた場合契約期間を変えた場合、そのほか支援委託契約に実質的な影響を与える変更をした場合が対象です。値下げ交渉が通ったときも届出が要る、ということです。

出す先と、出し方

項目内容
期限変更に該当することとなった日から14日以内(施行規則第19条の17第2項)
届出者受入企業(特定技能所属機関)とその職員。登録支援機関が代わりに届け出ることはできません
提出先法人は登記上の本店所在地、個人事業主は住民票上の住所を管轄する地方出入国在留管理局・支局。工場や店舗の所在地ではありません
方法持参・郵送のほか、出入国在留管理庁電子届出システムから提出できます(事前に利用者情報登録が必要)
遅れたら遅延した理由を記載した理由書を添えて提出します

支援計画の変更届が要る「変更」の一覧

乗り換えのついでに確認しておくと事故が減ります。次のどれかが起きたら、委託先を替えていなくても第3-2号の届出が必要です。

区分届出が必要になる変更
支援責任者変更した/新たに選任した/退任した/役職が変わった
支援担当者変更した/追加した/減った/役職が変わった
委託の形委託先を変更した/委託をやめて自社支援にした/自社支援から委託に切り替えた
支援の内容支援内容を変更した/実施予定を「無」に変えた/委託の有無を変えた/支援の実施方法を変えた
言語・時間生活オリエンテーション・相談苦情対応・定期面談の実施言語を変えた/生活オリエンテーションの実施予定時間を変えた/定期面談の実施予定時期を変えた

「役職が変わっただけ」「通訳会社を変えて対応言語が変わっただけ」でも届出の対象です。担当者の異動が多い会社ほど、ここが抜けます。

ここで多くの会社がつまずきます

つまずくのは書類の書き方ではありません。「誰が出すのか」と「いつの分を出すのか」です。

①「支援機関がやってくれる」は通りません

出入国在留管理庁は、随時届出について「外国人への支援実施のために登録支援機関と委託契約を締結していても、登録支援機関が届出を行うことはできません」と明記しています。電子届出でも同じで、庁は「誤りが散見されます」と注意しています。

支援そのものは委託できても、届出は委託できません。乗り換えの相談をしている最中は、旧委託先も新委託先も動きにくい時期です。ここは会社が自分で出すものだと決めておいてください。

②「終了」と「締結」で2通、という形を知らない

1通で済ませてしまい、あとから足りないと言われる例です。1枚の紙に旧委託先と新委託先を並べて書くのではなく、終了の届出と締結の届出をそれぞれ作ります。同じ日に一緒に提出して構いません。

③支援計画書を全部作り直してしまう

添付する支援計画書は、変更箇所と末尾(機関名称・作成責任者の氏名)だけを書いたもので足ります。10項目を全部書き直すと、かえって前の計画との差が分かりにくくなります。

④定期届出の「対象期間」をまたいで乗り換える

これがいちばん重く、いちばん知られていません。2026年4月1日から、定期届出は四半期ごとの年4回ではなく、年1回になりました。対象期間は4月1日から翌年3月31日まで、提出は翌年の5月31日までです。四半期ごとの提出は2025年4月15日提出分が最後でした。

年1回になったことで、1年分の支援実施状況を、途中で契約が切れた旧委託先の分まで含めて出す場面が生まれます。しかも定期届出を提出するのは受入企業で、支援の全部を委託している場合は登録支援機関の支援実施状況も取りまとめて一緒に出す決まりです。

定期届出の対象期間 4月1日 〜 翌年3月31日(提出は翌年5月31日まで)4/13/31旧 登録支援機関が支援新 登録支援機関が支援乗り換えた日翌年5月31日に出す1通には、旧委託先の期間の支援実施状況も入ります契約を切る前に、その期間の記録を受け取っておいてください

つまり、契約を終わらせる前に、その年度分の支援記録を旧委託先から受け取っておく必要があります。関係が悪くなってから頼むのは難しいので、解約を伝えるのと同時に、受け取る資料を書面で決めてしまうのが安全です。

解約前に受け取っておくもの使い道
支援を実施した期間の支援実施状況(参考様式第3-6号 別紙1に書ける内容)翌年5月31日の定期届出に使います
定期面談報告書(参考様式第5-5号・第5-6号)面談の実施を示す資料になります
相談記録書(参考様式第5-4号)相談・苦情対応の記録です
事前ガイダンス・生活オリエンテーションの確認書(第5-9号・第5-8号)実施済みの支援を新しい委託先に引き継ぐときの土台になります

⑤届出を落とすと、受入れそのものができなくなります

出入国在留管理庁は、「特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、特定技能外国人を受け入れることができなくなります」としています。届出漏れは書類の不備ではなく、次の受入れを止める事由です。

逆向きの話もあります。定期届出で登録支援機関の支援状況が提出されないと、その登録支援機関の登録が取り消されることがあります。乗り換えの前後は、お互いにこの資料をやり取りする最後の機会です。

切り替えの手順と、判断の目安

順番を守れば、乗り換えにかかる実務は2週間の作業です。決めることは、日付と、受け取る資料だけです。

手順6ステップ

STEP 1新しい委託先と支援委託契約を結ぶ支援の全部を委託しますSTEP 2今の契約を終わらせる終了日と開始日をつなげて支援が空く日を作りませんSTEP 3入管へ届出2本変更から14日以内出すのは受入企業です在留資格変更・在留期間更新の申請は不要です
やること気をつけること
1いまの支援委託契約書で、解約予告期間と自動更新の条項を確認するここで乗り換えられる最短の日付が決まります
2候補の登録支援機関に、費用の額と内訳、担当者の名前、対応できる言語を出してもらう内訳を出さないところは、その時点で外します
3新契約の開始日を、旧契約の終了日の翌日に合わせる支援が空く日を作らないためです
4解約を伝えるときに、受け取る記録の一覧と期日を書面で決める定期届出でその期間の支援実施状況が必要になります
5本人に説明する。相談窓口と担当者が替わることを母語で伝えてもらう相談先が分からない期間を作らないためです
614日以内に、第3-2号と第3-3-2号(2通)を管轄の地方入管へ提出する出すのは会社です。電子届出でも提出できます
乗り換え先に必ず聞く5つ1支援業務にかかる費用の額と、その内訳を見せてください2担当してくれる支援担当者はどなたで、どの事務所の所属ですか3本人の母語で相談を受けられるのは誰で、いつ連絡がつきますか4定期面談は誰が、どこで、どのくらいの時間で行いますか5定期届出に使う資料は、いつ、どの形でこちらに渡されますか

乗り換え・自社支援・そのまま、どれが向くか

選ぶ道向いている状況注意
別の機関に乗り換える支援の質に不満があるが、社内に支援担当者を置ける人がいない。人数が増えて費用が重い届出は自社で出します。定期届出の資料の引き継ぎを忘れないでください
自社支援に切り替える現場の指揮命令から外れた社員(総務・人事など)がいて、本人が分かる言葉で対応できる支援体制の基準を自社で満たすことになります。要件はこちら
そのまま続ける不満が担当者個人のもので、機関を替えれば直る種類のものではない担当者の変更を求めるのも選択肢です。支援担当者が替われば届出は必要です

登録支援機関は11,556件(2026年8月20日現在)あります。登録簿は出入国在留管理庁が一般の閲覧に供していて、同庁のサイトからExcelでダウンロードできます。候補が本当に登録されているかは、まずここで確かめてください。

STRUCTS株式会社は登録支援機関です。

乗り換え先をお探しの場合は外国人材雇用・就労支援のページをご覧ください。費用は額と内訳をお出しします。自社支援に切り替えたいというご相談もお問い合わせから承ります。

そもそも登録支援機関とは何か、支援10項目には何が入っているのか、委託せずに自社でやる道はあるのかは登録支援機関とは|支援10項目・費用の相場・委託の線引きにまとめています。

委託先を替えるかどうかの前に、その人を特定技能2号に上げられないかを確かめる手もあります。2号になれば委託そのものが要らなくなります。条件と試験は特定技能2号の条件と試験|11分野の実務経験・合格率を一覧をご覧ください。

補足

登録支援機関ご自身の「登録事項変更」の届出

ここまでは受入企業の話でした。登録支援機関が、自分の名称・住所・支援責任者などを変えたときの届出は別の手続きです。

場面様式期限
登録簿に載っている登録事項が変わった登録事項変更に関する届出書(別記第29号の16様式)+登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)14日以内
支援業務を休止した/廃止した支援業務の休止又は廃止に係る届出書(参考様式第4-1号)14日以内
休止していた支援業務を再開する支援業務の再開に係る届出書(参考様式第4-2号)再開の1か月前まで

定款を変更しただけでは、届出の対象にはなりません。届け出るのは、登録支援機関登録簿に載っている登録事項——名称・住所・代表者の氏名・支援業務を行う事務所の名称と所在地などが変わったときです。定款の目的や本店所在地を変えた結果として登録事項が変われば、そのときに届出が必要になります。

また、登録支援機関の登録は5年ごとに更新しなければ効力を失います(入管法第19条の23第2項)。更新は「変更の届出」とは別の申請手続きです。委託先を選ぶときは、その機関の登録がいつまで有効かも確認しておくと安全です。

概要書は変更箇所のみを記載し、英語表記欄も記載します(「支援業務を開始する予定年月日」だけを変更する場合は概要書の添付は不要です)。なお、支援業務を廃止した旨の届出があると、その登録支援機関の登録は効力を失います(入管法第19条の29第2項)。委託先が廃業したときは、受入企業は速やかに次の委託先か自社支援を用意することになります。

書類の作成を外部に頼むときの線引き

入管への提出書類を、報酬を得て業として他人に代わって作成・提出できるのは、弁護士と行政書士に限られます。出入国在留管理庁も、弁護士・行政書士以外の者が業として他人の申請情報をオンラインシステムに入力することは弁護士法・行政書士法に違反することがある、と注意を促しています。自社の届出を自社の社員が作ることは、この制限とは関係ありません。

この記事が根拠にした資料

  • 出入国管理及び難民認定法 第2条の5第5項、第19条の18第1項、第19条の22第2項、第19条の23、第19条の27、第19条の28、第19条の29
  • 出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条の17(届出の期間・軽微な変更)、第19条の18第3項(定期届出)、第19条の21(支援業務を的確に遂行するための体制)、第19条の22(登録支援機関の変更の届出)、第19条の23(休廃止の届出)、別表第三の五
  • 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出
  • 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧
  • 出入国在留管理庁「特定技能所属機関(受入れ企業・事業主の方)による随時届出 提出資料一覧表(支援計画変更・委託契約・基準不適合)」
  • 出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年8月20日現在 11,556件)
  • 出入国在留管理庁「特定技能制度に関する運用状況等について」(支援委託費の平均額28,386円・令和4年調査)

制度は改正されます。最新の内容は出入国在留管理庁の公表資料をご確認ください。個別の可否は入管が判断しますので、実際の手続きに当たっては管轄の地方出入国在留管理局にご確認ください。